$ 0 0 特別養子とは、実体上も戸籍上も養親の実子として取り扱う制度です。 普通養子は、養方と実方の両方の相続人になれますが、 特別養子縁組がされると、養子と実方との親族関係は終了しますので、 実方の相続人となることはできなくなります。